旅館業許可がきの屋ホステルを開くための大きなハードルになりました。
旅館業を開くためには旅館業許可が必要で旅館業法に基づたいろいろな条件があるのです。(これを守らず営業すると旅館業法違反になります。)
この旅館業法という法律では旅館業を、ホテル、旅館、
簡易宿所、下宿の4つに区分しています。民宿、ペンション、ホステル、ドミトリー、カプセルホテルなどは
簡易宿所にあたります。
きの屋も
簡易宿所にあたり、旅館業法が定める
簡易宿所の構造や設備の基準を満たさなければなりません。(それでも、
簡易宿所はホテルや旅館に比べるとこのハードルは低いです。)
加えて
都道府県や市が条例で定める構造や設備の基準もあり、これを満たさなければなりません。
旅館業法以外にも、消防法や
都市計画法などが定める基準もあります。
きの屋は元々普通の民家ですので、
結果的にこれら法律や条例が定める基準をクリアするためにかなり多くの改装工事が必要になったのです…。
元々別棟があったのですが、古くなり危険なため、潰して駐車場にしました。